どんな人が相続税を納めるのか

相続税は、どのような場合で納める必要があるのか、分かりやすく説明します。

最初に、相続税とはどのような税金なのかを説明します。相続税は、亡くなった人の財産にかかる税金です。この税金は、不動産(土地や建物など)、動産(車などの動く財産)、お金、有価証券(株や投資信託など)、そして生命保険などの財産にかかります。相続が起こると(亡くなった日を指します)、亡くなった人が借金や未払いの医療費、税金などがある場合、その負債は財産から差し引かれます。また、葬儀費用の一部も差し引くことができます。

相続税は、対象となる財産の現在の価値を計算し、負債を差し引いた金額から、さらに基礎控除額を適用します。基礎控除額を適用しても差し引くことができない金額が残る場合、その金額に応じて相続税が計算され、支払う必要があります。基礎控除は、3000万円に、亡くなった人の法定相続人の数に応じて600万円ずつ加算されます。例を挙げると、

配偶者と子供2人の場合
基礎控除額: 3000万円 + 3 × 600万円 = 4800万円

配偶者と子供1人、孫3人の場合
基礎控除額: 3000万円 + 5 × 600万円 = 6000万円

具体的な例を通じて、どのような人が相続税を支払う必要があるのかを説明します。

例1:
法定相続人が配偶者と子供1人の場合
財産: 土地1000万円、建物500万円、定期預金2000万円、有価証券1000万円

財産の合計: 1000万円 + 500万円 + 2000万円 + 1000万円 = 4500万円
基礎控除額: 3000万円 + 2 × 600万円 = 4200万円
差額: 300万円から相続税が計算されます。

例2:
法定相続人が配偶者と子供3人の場合
財産: 土地4000万円、建物1000万円、定期預金500万円、有価証券800万円

財産の合計: 4000万円 + 1000万円 + 500万円 + 800万円 = 6300万円
基礎控除額: 3000万円 + 4 × 600万円 = 5400万円
差額: 900万円から相続税が計算されます。

要するに、相続税を支払う必要があるのは、一定の規模の不動産や預金、有価証券などの基礎控除額を超える財産を持っている方が亡くなった場合です。その場合、相続税の申告が必要になってきます。