相続税と生命保険

生命保険の相続や相続税における役割について、お話します。

生命保険は、要するに、誰かが亡くなったときに、保険金を受け取る契約です。亡くなった人(被保険者)から保険金を受け取る人(受取人)に生命保険会社がお金を渡す契約です。例えば、亡くなった方が自分自身で保険契約をしており、お金をもらう人が亡くなった方の家族だった場合、この保険は相続に関わってくることになります。

ただし、生命保険はもともと、亡くなった人から相続人への財産の移動を意味するものではありません。しかし、実際には、生命保険会社を通じてお金が相続人に移動することになるため、相続税の観点からは相続財産と見なされることになります。

しかし、生命保険は、遺族の生計を支えることが主な目的のひとつです。そのため、相続税の計算において、非課税の部分もあります。具体的には、相続人の法定相続人の数に500万円をかけた金額が非課税とされます。例えば、配偶者と子供1人の場合、500万円×2人で1000万円までは相続税が免除されます。

したがって、相続対策のためには、まず生命保険に入ることが大切です。また、相続税を削減するだけでなく、大きな税金を支払う見込みがある場合、事前に納税資金を用意するためにも、生命保険を利用する方法があります。

さらに、生命保険は相続の際、分割協議が不要で、保険金受取人が生命保険会社に請求するだけで保険金が支払われます。これにより、遺産分割の際に争いが少なくてすむだけでなく、被相続人が亡くなった後の紛争を回避する手段としても役立ちます。大金や貴重な資産を所有している場合、生命保険を活用して円滑な遺産分割を実現する方法も考えていただければと思います。